水先法 第1条(目的)
この法律は、水先をすることができる者の資格を定め、並びにその養成及び確保のための措置を講ずるとともに、水先業務の適正かつ円滑な遂行を確保することにより、船舶交通の安全を図り、併せて船舶の運航能率の増進に資することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、水先法第1条に定められた規定で、「この法律は、水先をすることができる者の資格を定め、並びにその養成及び確保のための措置を講ずるとともに、水先業務の適正かつ円滑な遂行を確保することにより、船舶交通…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水先法第1条(目的)は、日本の水先法に含まれる条文です。
- 水先法第1条の条文原文は「この法律は、水先をすることができる者の資格を定め、並びにその養成及び確保のための措置を講ずるとともに、水先業務の適正かつ円滑な遂行を確保することにより、船舶交通…」で始まります。
- 水先法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 水先法の公布日は昭和24年5月30日です。
- 水先法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水先法第1条の次の条は水先法第2条です。
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- 正式書式
水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000121 - 本サイト収録
水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000121/1