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水先法 第2条(定義)

  1. この法律において「水先」とは、水先区において、船舶に乗り込み当該船舶を導くことをいう。
  2. 2.この法律において「水先人」とは、一定の水先区について水先人の免許を受けた者をいう。
  3. 3.この法律において「水先修業生」とは、第五条第一項第二号に規定する登録水先人養成施設の課程を修習中の者をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、水先法第2条に定められた規定で、「この法律において「水先」とは、水先区において、船舶に乗り込み当該船舶を導くことをいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水先法第2条(定義)は、日本の水先法に含まれる条文です。
  2. 水先法第2条の条文原文は「この法律において「水先」とは、水先区において、船舶に乗り込み当該船舶を導くことをいう。」で始まります。
  3. 水先法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 水先法の公布日は昭和24年5月30日です。
  5. 水先法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水先法第2条の前の条は水先法第1条です。
  7. 水先法第2条の次の条は水先法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000121
  • 本サイト収録水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000121/2

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