水先法 第3条(法の適用)
この法律のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船長に関する規定は、船長に代わつてその職務を行う者に適用する。
この条文の基本情報
法の適用とは何ですか?
定義法の適用とは、水先法第3条に定められた規定で、「この法律のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船長に関する規定は、船長に代わつてその職務を行う者に適用…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水先法第3条(法の適用)は、日本の水先法に含まれる条文です。
- 水先法第3条の条文原文は「この法律のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船長に関する規定は、船長に代わつてその職務を行う者に適用…」で始まります。
- 水先法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 水先法の公布日は昭和24年5月30日です。
- 水先法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水先法第3条の前の条は水先法第2条です。
- 水先法第3条の次の条は水先法第4条です。
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- 正式書式
水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000121 - 本サイト収録
水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000121/3