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水先法 第4条(水先人の免許)

  1. 水先人になろうとする者は、国土交通大臣の免許を受けなければならない。
  2. 2.水先人の免許は、水先区ごとに、かつ、次に掲げる資格別に与える。
  3. 一一級水先人
  4. 二二級水先人
  5. 三三級水先人
  6. 3.前項各号に掲げる資格を有する者が水先業務を行うことのできる船舶は、次の表の上欄に掲げる資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる船舶とする。

この条文の基本情報

水先人の免許とは何ですか?

定義水先人の免許とは、水先法第4条に定められた規定で、「水先人になろうとする者は、国土交通大臣の免許を受けなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水先法第4条(水先人の免許)は、日本の水先法に含まれる条文です。
  2. 水先法第4条の条文原文は「水先人になろうとする者は、国土交通大臣の免許を受けなければならない。」で始まります。
  3. 水先法第4条は第一節 水先人の免許及び水先人試験に置かれています。
  4. 水先法の公布日は昭和24年5月30日です。
  5. 水先法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水先法第4条の前の条は水先法第3条です。
  7. 水先法第4条の次の条は水先法第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000121
  • 本サイト収録水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000121/4

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