(水先人の免許)
第4条
水先人になろうとする者は、国土交通大臣の免許を受けなければならない。
2水先人の免許は、水先区ごとに、かつ、次に掲げる資格別に与える。
一一級水先人
二二級水先人
三三級水先人
3前項各号に掲げる資格を有する者が水先業務を行うことのできる船舶は、次の表の上欄に掲げる資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる船舶とする。
(水先人の免許)
水先人になろうとする者は、国土交通大臣の免許を受けなければならない。
2水先人の免許は、水先区ごとに、かつ、次に掲げる資格別に与える。
一一級水先人
二二級水先人
三三級水先人
3前項各号に掲げる資格を有する者が水先業務を行うことのできる船舶は、次の表の上欄に掲げる資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる船舶とする。
(免許の要件)
水先人の免許は、次に掲げる要件のすべてを具備した者でなければ、与えない。
一前条第二項各号に掲げる資格別に国土交通省令で定める乗船履歴又は水先業務に従事した経験及び海技士の免許(船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号。以下「船舶職員法」という。)第四条第一項に規定する海技士の免許をいう。以下同じ。)を有していること。
二第十四条及び第十五条の規定により国土交通大臣の登録を受けた水先人養成施設(以下「登録水先人養成施設」という。)において、前条第二項各号に掲げる資格に応じ、水先区ごとに、船舶の操縦に関する知識及び技能その他の水先業務を行う能力を習得させるための課程を修了したこと。
三前条第二項各号に掲げる資格別に国土交通大臣が行う水先人試験に合格したこと。
2国土交通大臣は、水先区に水先人がいない場合又は前項第二号の要件を具備する者がいない水先区について急速に水先人を置く必要がある場合においては、同項第一号及び第三号の要件を具備し、かつ、国土交通省令で定める回数以上当該水先区において航海に従事したことがある者に対し、その者が同項第二号の要件を具備しなくても、免許を与えることができる。
(欠格条項)
次の各号のいずれかに該当する者は、水先人となることができない。
一日本国民でない者
二拘禁刑以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しないもの
三海技士の免許又は船舶職員法第二十三条の二第一項に規定する小型船舶操縦士の免許を取り消され、取消しの日から五年を経過しない者
四船長又は航海士の職務につき業務の停止を命ぜられ、その業務の停止の期間中の者
五船長又は航海士の職務につき三回以上業務の停止を命ぜられ、直近の業務の停止の期間が満了した日から五年を経過しない者
六水先人の免許を取り消され、取消しの日から五年を経過しない者
(水先人試験)
水先人試験は、第四条第二項各号に掲げる資格に応じ、免許を受けようとする水先区の実情に即して水先業務を行う能力があるかどうかを判定することを目的とし、その内容には、実際的なものと理論的なものとを含まなければならない。
2水先人試験は、身体検査及び学術試験とする。
3身体検査に合格した者でなければ、学術試験を受けることができない。
4学術試験は、筆記試験及び口述試験とし、次に掲げる事項について行う。
一海上の衝突予防に関する法規その他当該水先区の航法に関する法規
二汐
三当該水先区の水路、水深、距離、浅瀬等の航路障害物、航路標識その他重要な事項に関する知識
四船舶の操縦に関する知識及び技能
五その他水先人として必要と認められる知識又は技能であつて国土交通省令で定める事項
5筆記試験に合格した者でなければ、口述試験を受けることができない。
(水先人試験の免除)
第四条第二項各号に掲げる資格について水先人試験を受ける者がその受ける水先人試験に係る資格より下級の資格の同一の水先区の水先人である場合には、国土交通省令で定めるところにより、学術試験の一部を免除することができる。
2第四条第二項各号に掲げる資格について水先人試験を受ける者がその受ける水先人試験に係る資格と同一の資格の他の水先区の水先人である場合には、国土交通省令で定めるところにより、学術試験の一部を免除することができる。
(登録及び水先免状)
国土交通大臣は、水先人の免許を与えたときは、水先人名簿に登録し、かつ、水先免状を交付しなければならない。
2水先人名簿は、国土交通省に備える。
(免許の更新)
水先人の免許の有効期間は、五年とする。ただし、二級水先人又は三級水先人であつて初めて水先人の免許を受けた者その他の国土交通省令で定める者の免許の有効期間については、三年以上五年以内において国土交通省令で定める期間とする。
2前項の有効期間は、その満了の際、申請により更新することができる。
3国土交通大臣は、前項の規定による水先人の免許の有効期間の更新の申請があつた場合には、その者がその資格に応じ水先業務を行うに当たり必要な事項に関する最新の知識及び技能を習得させるための講習(以下「水先免許更新講習」という。)であつて第二十九条及び第三十条の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録水先免許更新講習」という。)の課程を修了した者でなければ、水先人の免許の有効期間の更新をしてはならない。
4国土交通大臣は、第二項の規定による水先人の免許の有効期間の更新に際し、必要があると認めるときは、国土交通省令の定めるところにより、当該水先人に対し第七条第四項各号に掲げる事項について筆記試験又は口述試験をすることができる。
(以前に水先人であつた者に対する免許)
前条第四項の規定は、国土交通大臣が、以前に水先人であつた者に対し水先人の免許を与えようとする場合について準用する。
(免許の失効)
水先人が上級の資格についての水先人の免許を受けたときは、下級の資格についての水先人の免許は、その効力を失う。
(身体検査)
国土交通大臣は、水先人が心身の障害により水先業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものでないかどうかを確かめるために、毎年、水先人の身体検査を行わなければならない。
2国土交通大臣は、前項に規定する事項を確かめるため必要があると認めるときは、いつでも当該水先人の身体検査を行うことができる。
3前二項の身体検査の実施に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(水先人養成施設の登録)
第五条第一項第二号の登録は、水先人養成施設における水先人の養成を行おうとする者の申請により行う。
(登録の要件等)
国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
一次に掲げる施設及び設備を用いて水先人養成施設における水先人の養成が行われるものであること。
二次に掲げる条件のいずれにも適合する講師により水先人養成施設における水先人の養成が行われるものであること。
2国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。
一この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二第二十四条の規定により第五条第一項第二号の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三法人であつて、登録水先人養成施設における水先人の養成に関する事務(以下「登録水先人養成事務」という。)を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
3第五条第一項第二号の登録は、登録水先人養成施設登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一登録年月日及び登録番号
二登録水先人養成施設における水先人の養成を行う者(以下「登録水先人養成実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三登録水先人養成施設における第四条第二項各号に掲げる資格及び水先区に応じて国土交通省令で定める課程の区分
四登録水先人養成事務を行う事務所の所在地
五前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
(登録の更新)
第五条第一項第二号の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
(登録水先人養成事務の実施に係る義務)
登録水先人養成実施機関は、公正に、かつ、国土交通省令で定める基準に適合する方法により登録水先人養成事務を行わなければならない。
(登録事項の変更の届出)
登録水先人養成実施機関は、第十五条第三項第二号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(登録水先人養成事務規程)
登録水先人養成実施機関は、登録水先人養成事務の開始前に、登録水先人養成事務の実施に関する規程(以下「登録水先人養成事務規程」という。)を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2登録水先人養成事務規程には、登録水先人養成施設における水先人の養成の方法、登録水先人養成施設における水先人の養成に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
(登録水先人養成事務の休廃止)
登録水先人養成実施機関は、登録水先人養成事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
登録水先人養成実施機関(国又は地方公共団体を除く。次項において同じ。)は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
2登録水先人養成施設における教育を受けようとする者その他の利害関係人は、登録水先人養成実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録水先人養成実施機関の定めた費用を支払わなければならない。
一財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二前号の書面の謄本又は抄本の請求
三財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものをいう。)により提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
(適合命令)
国土交通大臣は、登録水先人養成施設が第十五条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録水先人養成実施機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令)
国土交通大臣は、登録水先人養成実施機関が第十七条の規定に違反していると認めるときは、その登録水先人養成実施機関に対し、登録水先人養成事務の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(登録の取消し等)
国土交通大臣は、登録水先人養成実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第五条第一項第二号の登録を取り消し、又は期間を定めて登録水先人養成事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一第十五条第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二第十八条から第二十条まで、第二十一条第一項又は次条の規定に違反したとき。
三正当な理由がないのに第二十一条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
四前二条の規定による命令に違反したとき。
五不正の手段により第五条第一項第二号の登録を受けたとき。
(帳簿の記載)
登録水先人養成実施機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、登録水先人養成事務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(報告等)
国土交通大臣は、この法律の目的を達成するため必要な限度において、登録水先人養成実施機関に対し、登録水先人養成事務に関し報告させ、又はその職員に、登録水先人養成実施機関の事務所に立ち入り、登録水先人養成事務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問させることができる。
2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(国土交通大臣による水先人の養成)
国土交通大臣は、登録水先人養成実施機関がいないとき、第二十条の規定による登録水先人養成事務に関する業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第二十四条の規定により第五条第一項第二号の登録を取り消し、又は登録水先人養成実施機関に対し登録水先人養成事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録水先人養成実施機関が天災その他の事由により登録水先人養成事務に関する業務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、水先人の養成に関する事務の全部又は一部を自ら行うことができる。
(公示)
国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一第五条第一項第二号の登録をしたとき。
二第十八条又は第二十条の規定による届出があつたとき。
三第二十四条の規定により第五条第一項第二号の登録を取り消し、又は業務の停止を命じたとき。
四前条の規定により国土交通大臣が水先人の養成に関する事務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた水先人の養成に関する事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
(水先免許更新講習の登録)
第十条第三項の登録は、水先免許更新講習を行おうとする者の申請により行う。
(登録の要件等)
国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が、次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
一次に掲げる施設及び設備を用いて水先免許更新講習が行われるものであること。
二次に掲げる条件のいずれにも適合する講師により水先免許更新講習が行われるものであること。
2国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。
一この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二第三十二条において準用する第二十四条の規定により第十条第三項の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三法人であつて、登録水先免許更新講習の実施に関する事務(以下「登録水先免許更新講習事務」という。)を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
3第十条第三項の登録は、登録水先免許更新講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一登録年月日及び登録番号
二登録水先免許更新講習を行う者(以下「登録水先免許更新講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三登録水先免許更新講習における第四条第二項各号に掲げる資格及び水先区に応じて国土交通省令で定める課程の区分
四登録水先免許更新講習事務を行う事務所の所在地
五前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
(登録の更新)
第十条第三項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
(準用)
第十七条から第二十八条までの規定は、登録水先免許更新講習、登録水先免許更新講習実施機関及び登録水先免許更新講習事務について準用する。この場合において、第十八条中「第十五条第三項第二号から第五号まで」とあるのは「第三十条第三項第二号から第五号まで」と、第二十二条中「第十五条第一項各号」とあるのは「第三十条第一項各号」と、第二十四条、第二十七条並びに第二十八条第一号及び第三号中「第五条第一項第二号」とあるのは「第十条第三項」と、第二十四条第一号中「第十五条第二項第一号又は第三号」とあるのは「第三十条第二項第一号又は第三号」と読み替えるものとする。
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