水先法 第13条(身体検査)
- 国土交通大臣は、水先人が心身の障害により水先業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものでないかどうかを確かめるために、毎年、水先人の身体検査を行わなければならない。
- 2.国土交通大臣は、前項に規定する事項を確かめるため必要があると認めるときは、いつでも当該水先人の身体検査を行うことができる。
- 3.前二項の身体検査の実施に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
身体検査とは何ですか?
定義身体検査とは、水先法第13条に定められた規定で、「国土交通大臣は、水先人が心身の障害により水先業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものでないかどうかを確かめるために、毎年、水先人の身体検査…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水先法第13条(身体検査)は、日本の水先法に含まれる条文です。
- 水先法第13条の条文原文は「国土交通大臣は、水先人が心身の障害により水先業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものでないかどうかを確かめるために、毎年、水先人の身体検査…」で始まります。
- 水先法第13条は第一節 水先人の免許及び水先人試験に置かれています。
- 水先法の公布日は昭和24年5月30日です。
- 水先法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水先法第13条の前の条は水先法第12条です。
- 水先法第13条の次の条は水先法第14条です。
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- 正式書式
水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000121 - 本サイト収録
水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000121/13