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水先法 第二節 登録水先人養成施設等

第14条〜第32条・全 19 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 水先法第二節 登録水先人養成施設等は、第14条〜第32条の全 19 条で構成されています。
  2. 水先法第二節 登録水先人養成施設等が属する水先法の法令番号は昭和二十四年法律第百二十一号です。
  3. 水先法の公布日は昭和24年5月30日です。
  4. 水先法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(水先人養成施設の登録)

第14条

第五条第一項第二号の登録は、水先人養成施設における水先人の養成を行おうとする者の申請により行う。

(登録の要件等)

第15条

国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。

一次に掲げる施設及び設備を用いて水先人養成施設における水先人の養成が行われるものであること。

二次に掲げる条件のいずれにも適合する講師により水先人養成施設における水先人の養成が行われるものであること。

2国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。

一この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

二第二十四条の規定により第五条第一項第二号の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三法人であつて、登録水先人養成施設における水先人の養成に関する事務(以下「登録水先人養成事務」という。)を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

3第五条第一項第二号の登録は、登録水先人養成施設登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

一登録年月日及び登録番号

二登録水先人養成施設における水先人の養成を行う者(以下「登録水先人養成実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

三登録水先人養成施設における第四条第二項各号に掲げる資格及び水先区に応じて国土交通省令で定める課程の区分

四登録水先人養成事務を行う事務所の所在地

五前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

(登録の更新)

第16条

第五条第一項第二号の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

(登録水先人養成事務の実施に係る義務)

第17条

登録水先人養成実施機関は、公正に、かつ、国土交通省令で定める基準に適合する方法により登録水先人養成事務を行わなければならない。

(登録事項の変更の届出)

第18条

登録水先人養成実施機関は、第十五条第三項第二号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

(登録水先人養成事務規程)

第19条

登録水先人養成実施機関は、登録水先人養成事務の開始前に、登録水先人養成事務の実施に関する規程(以下「登録水先人養成事務規程」という。)を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2登録水先人養成事務規程には、登録水先人養成施設における水先人の養成の方法、登録水先人養成施設における水先人の養成に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。

(登録水先人養成事務の休廃止)

第20条

登録水先人養成実施機関は、登録水先人養成事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

(財務諸表等の備付け及び閲覧等)

第21条

登録水先人養成実施機関(国又は地方公共団体を除く。次項において同じ。)は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。

2登録水先人養成施設における教育を受けようとする者その他の利害関係人は、登録水先人養成実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録水先人養成実施機関の定めた費用を支払わなければならない。

一財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二前号の書面の謄本又は抄本の請求

三財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものをいう。)により提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

(適合命令)

第22条

国土交通大臣は、登録水先人養成施設が第十五条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録水先人養成実施機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(改善命令)

第23条

国土交通大臣は、登録水先人養成実施機関が第十七条の規定に違反していると認めるときは、その登録水先人養成実施機関に対し、登録水先人養成事務の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(登録の取消し等)

第24条

国土交通大臣は、登録水先人養成実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第五条第一項第二号の登録を取り消し、又は期間を定めて登録水先人養成事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一第十五条第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。

二第十八条から第二十条まで、第二十一条第一項又は次条の規定に違反したとき。

三正当な理由がないのに第二十一条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。

四前二条の規定による命令に違反したとき。

五不正の手段により第五条第一項第二号の登録を受けたとき。

(帳簿の記載)

第25条

登録水先人養成実施機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、登録水先人養成事務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

(報告等)

第26条

国土交通大臣は、この法律の目的を達成するため必要な限度において、登録水先人養成実施機関に対し、登録水先人養成事務に関し報告させ、又はその職員に、登録水先人養成実施機関の事務所に立ち入り、登録水先人養成事務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(国土交通大臣による水先人の養成)

第27条

国土交通大臣は、登録水先人養成実施機関がいないとき、第二十条の規定による登録水先人養成事務に関する業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第二十四条の規定により第五条第一項第二号の登録を取り消し、又は登録水先人養成実施機関に対し登録水先人養成事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録水先人養成実施機関が天災その他の事由により登録水先人養成事務に関する業務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、水先人の養成に関する事務の全部又は一部を自ら行うことができる。

(公示)

第28条

国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

一第五条第一項第二号の登録をしたとき。

二第十八条又は第二十条の規定による届出があつたとき。

三第二十四条の規定により第五条第一項第二号の登録を取り消し、又は業務の停止を命じたとき。

四前条の規定により国土交通大臣が水先人の養成に関する事務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた水先人の養成に関する事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

(水先免許更新講習の登録)

第29条

第十条第三項の登録は、水先免許更新講習を行おうとする者の申請により行う。

(登録の要件等)

第30条

国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が、次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。

一次に掲げる施設及び設備を用いて水先免許更新講習が行われるものであること。

二次に掲げる条件のいずれにも適合する講師により水先免許更新講習が行われるものであること。

2国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。

一この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

二第三十二条において準用する第二十四条の規定により第十条第三項の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三法人であつて、登録水先免許更新講習の実施に関する事務(以下「登録水先免許更新講習事務」という。)を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

3第十条第三項の登録は、登録水先免許更新講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

一登録年月日及び登録番号

二登録水先免許更新講習を行う者(以下「登録水先免許更新講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

三登録水先免許更新講習における第四条第二項各号に掲げる資格及び水先区に応じて国土交通省令で定める課程の区分

四登録水先免許更新講習事務を行う事務所の所在地

五前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

(登録の更新)

第31条

第十条第三項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

(準用)

第32条

第十七条から第二十八条までの規定は、登録水先免許更新講習、登録水先免許更新講習実施機関及び登録水先免許更新講習事務について準用する。この場合において、第十八条中「第十五条第三項第二号から第五号まで」とあるのは「第三十条第三項第二号から第五号まで」と、第二十二条中「第十五条第一項各号」とあるのは「第三十条第一項各号」と、第二十四条、第二十七条並びに第二十八条第一号及び第三号中「第五条第一項第二号」とあるのは「第十条第三項」と、第二十四条第一号中「第十五条第二項第一号又は第三号」とあるのは「第三十条第二項第一号又は第三号」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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