水先法 第27条(国土交通大臣による水先人の養成)
国土交通大臣は、登録水先人養成実施機関がいないとき、第二十条の規定による登録水先人養成事務に関する業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第二十四条の規定により第五条第一項第二号の登録を取り消し、又は登録水先人養成実施機関に対し登録水先人養成事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録水先人養成実施機関が天災その他の事由により登録水先人養成事務に関する業務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、水先人の養成に関する事務の全部又は一部を自ら行うことができる。
この条文の基本情報
国土交通大臣による水先人の養成とは何ですか?
定義国土交通大臣による水先人の養成とは、水先法第27条に定められた規定で、「国土交通大臣は、登録水先人養成実施機関がいないとき、第二十条の規定による登録水先人養成事務に関する業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第二十四条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水先法第27条(国土交通大臣による水先人の養成)は、日本の水先法に含まれる条文です。
- 水先法第27条の条文原文は「国土交通大臣は、登録水先人養成実施機関がいないとき、第二十条の規定による登録水先人養成事務に関する業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第二十四条…」で始まります。
- 水先法第27条は第二節 登録水先人養成施設等に置かれています。
- 水先法の公布日は昭和24年5月30日です。
- 水先法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水先法第27条の前の条は水先法第26条です。
- 水先法第27条の次の条は水先法第28条です。
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- 正式書式
水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000121 - 本サイト収録
水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000121/27