水先法 第26条(報告等)
- 国土交通大臣は、この法律の目的を達成するため必要な限度において、登録水先人養成実施機関に対し、登録水先人養成事務に関し報告させ、又はその職員に、登録水先人養成実施機関の事務所に立ち入り、登録水先人養成事務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問させることができる。
- 2.前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
- 3.第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
この条文の基本情報
報告等とは何ですか?
定義報告等とは、水先法第26条に定められた規定で、「国土交通大臣は、この法律の目的を達成するため必要な限度において、登録水先人養成実施機関に対し、登録水先人養成事務に関し報告させ、又はその職員に、登録水先人養成実…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水先法第26条(報告等)は、日本の水先法に含まれる条文です。
- 水先法第26条の条文原文は「国土交通大臣は、この法律の目的を達成するため必要な限度において、登録水先人養成実施機関に対し、登録水先人養成事務に関し報告させ、又はその職員に、登録水先人養成実…」で始まります。
- 水先法第26条は第二節 登録水先人養成施設等に置かれています。
- 水先法の公布日は昭和24年5月30日です。
- 水先法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水先法第26条の前の条は水先法第25条です。
- 水先法第26条の次の条は水先法第27条です。
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- 正式書式
水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000121 - 本サイト収録
水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000121/26