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水先法 第一節 水先人の免許及び水先人試験

第4条〜第13条・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 水先法第一節 水先人の免許及び水先人試験は、第4条〜第13条の全 10 条で構成されています。
  2. 水先法第一節 水先人の免許及び水先人試験が属する水先法の法令番号は昭和二十四年法律第百二十一号です。
  3. 水先法の公布日は昭和24年5月30日です。
  4. 水先法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(水先人の免許)

第4条

水先人になろうとする者は、国土交通大臣の免許を受けなければならない。

2水先人の免許は、水先区ごとに、かつ、次に掲げる資格別に与える。

一一級水先人

二二級水先人

三三級水先人

3前項各号に掲げる資格を有する者が水先業務を行うことのできる船舶は、次の表の上欄に掲げる資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる船舶とする。

(免許の要件)

第5条

水先人の免許は、次に掲げる要件のすべてを具備した者でなければ、与えない。

一前条第二項各号に掲げる資格別に国土交通省令で定める乗船履歴又は水先業務に従事した経験及び海技士の免許(船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号。以下「船舶職員法」という。)第四条第一項に規定する海技士の免許をいう。以下同じ。)を有していること。

二第十四条及び第十五条の規定により国土交通大臣の登録を受けた水先人養成施設(以下「登録水先人養成施設」という。)において、前条第二項各号に掲げる資格に応じ、水先区ごとに、船舶の操縦に関する知識及び技能その他の水先業務を行う能力を習得させるための課程を修了したこと。

三前条第二項各号に掲げる資格別に国土交通大臣が行う水先人試験に合格したこと。

2国土交通大臣は、水先区に水先人がいない場合又は前項第二号の要件を具備する者がいない水先区について急速に水先人を置く必要がある場合においては、同項第一号及び第三号の要件を具備し、かつ、国土交通省令で定める回数以上当該水先区において航海に従事したことがある者に対し、その者が同項第二号の要件を具備しなくても、免許を与えることができる。

(欠格条項)

第6条

次の各号のいずれかに該当する者は、水先人となることができない。

一日本国民でない者

二拘禁刑以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しないもの

三海技士の免許又は船舶職員法第二十三条の二第一項に規定する小型船舶操縦士の免許を取り消され、取消しの日から五年を経過しない者

四船長又は航海士の職務につき業務の停止を命ぜられ、その業務の停止の期間中の者

五船長又は航海士の職務につき三回以上業務の停止を命ぜられ、直近の業務の停止の期間が満了した日から五年を経過しない者

六水先人の免許を取り消され、取消しの日から五年を経過しない者

(水先人試験)

第7条

水先人試験は、第四条第二項各号に掲げる資格に応じ、免許を受けようとする水先区の実情に即して水先業務を行う能力があるかどうかを判定することを目的とし、その内容には、実際的なものと理論的なものとを含まなければならない。

2水先人試験は、身体検査及び学術試験とする。

3身体検査に合格した者でなければ、学術試験を受けることができない。

4学術試験は、筆記試験及び口述試験とし、次に掲げる事項について行う。

一海上の衝突予防に関する法規その他当該水先区の航法に関する法規

二汐

三当該水先区の水路、水深、距離、浅瀬等の航路障害物、航路標識その他重要な事項に関する知識

四船舶の操縦に関する知識及び技能

五その他水先人として必要と認められる知識又は技能であつて国土交通省令で定める事項

5筆記試験に合格した者でなければ、口述試験を受けることができない。

(水先人試験の免除)

第8条

第四条第二項各号に掲げる資格について水先人試験を受ける者がその受ける水先人試験に係る資格より下級の資格の同一の水先区の水先人である場合には、国土交通省令で定めるところにより、学術試験の一部を免除することができる。

2第四条第二項各号に掲げる資格について水先人試験を受ける者がその受ける水先人試験に係る資格と同一の資格の他の水先区の水先人である場合には、国土交通省令で定めるところにより、学術試験の一部を免除することができる。

(登録及び水先免状)

第9条

国土交通大臣は、水先人の免許を与えたときは、水先人名簿に登録し、かつ、水先免状を交付しなければならない。

2水先人名簿は、国土交通省に備える。

(免許の更新)

第10条

水先人の免許の有効期間は、五年とする。ただし、二級水先人又は三級水先人であつて初めて水先人の免許を受けた者その他の国土交通省令で定める者の免許の有効期間については、三年以上五年以内において国土交通省令で定める期間とする。

2前項の有効期間は、その満了の際、申請により更新することができる。

3国土交通大臣は、前項の規定による水先人の免許の有効期間の更新の申請があつた場合には、その者がその資格に応じ水先業務を行うに当たり必要な事項に関する最新の知識及び技能を習得させるための講習(以下「水先免許更新講習」という。)であつて第二十九条及び第三十条の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録水先免許更新講習」という。)の課程を修了した者でなければ、水先人の免許の有効期間の更新をしてはならない。

4国土交通大臣は、第二項の規定による水先人の免許の有効期間の更新に際し、必要があると認めるときは、国土交通省令の定めるところにより、当該水先人に対し第七条第四項各号に掲げる事項について筆記試験又は口述試験をすることができる。

(以前に水先人であつた者に対する免許)

第11条

前条第四項の規定は、国土交通大臣が、以前に水先人であつた者に対し水先人の免許を与えようとする場合について準用する。

(免許の失効)

第12条

水先人が上級の資格についての水先人の免許を受けたときは、下級の資格についての水先人の免許は、その効力を失う。

(身体検査)

第13条

国土交通大臣は、水先人が心身の障害により水先業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものでないかどうかを確かめるために、毎年、水先人の身体検査を行わなければならない。

2国土交通大臣は、前項に規定する事項を確かめるため必要があると認めるときは、いつでも当該水先人の身体検査を行うことができる。

3前二項の身体検査の実施に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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