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水先法 第六章 雑則

第70条〜第74条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 水先法第六章 雑則は、第70条〜第74条の全 5 条で構成されています。
  2. 水先法第六章 雑則が属する水先法の法令番号は昭和二十四年法律第百二十一号です。
  3. 水先法の公布日は昭和24年5月30日です。
  4. 水先法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(関係者の責務)

第70条

水先人、水先人会、船長、船舶所有者その他の関係者は、水先人の養成及び確保に関し必要な措置を講ずることにより、水先人の養成を行う者がこの法律の目的を達成するために行う措置に協力しなければならない。

(手数料)

第71条

水先人の養成若しくは水先免許更新講習(国土交通大臣が行うものに限る。)を受ける者、水先人試験若しくは第十条第四項(第十一条において準用する場合を含む。)の試験を受ける者、水先人の免許の有効期間の更新を申請する者又は第十三条第一項若しくは第二項の身体検査を受ける者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納めなければならない。

(職権の委任)

第72条

この法律の規定により国土交通大臣の職権に属する事項は、政令で定めるところにより、地方運輸局長に行わせることができる。

(国土交通省令への委任)

第73条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。

(経過措置)

第74条

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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