(水先区)
第33条
水先区の名称及び区域は、政令で定める。
(水先区)
水先区の名称及び区域は、政令で定める。
(水先人の員数)
各水先区の水先人の最低の員数は、国土交通省令で定める。
(強制水先)
次に掲げる船舶(海上保安庁の船舶その他国土交通省令で定める船舶を除く。次項において同じ。)の船長は、水先区のうち政令で定める港又は水域において、その船舶を運航するときは、第四条の定めるところにより当該船舶について水先をすることができる水先人を乗り込ませなければならない。傭
一日本船舶でない総トン数三百トン以上の船舶
二日本国の港と外国の港との間における航海に従事する総トン数三百トン以上の日本船舶
三前号に掲げるもののほか、総トン数千トン以上の日本船舶
2前項の政令で定める港又は水域のうち政令で定めるものについては、同項各号に掲げる船舶の範囲内において、当該港又は水域における自然的条件、船舶交通の状況、水先業務の態勢その他の事情を考慮して、政令で、同項本文の水先人を乗り込ませなければならない船舶を別に定めることができる。この場合において、同項本文の規定は、当該港又は水域においては、当該政令で定める船舶以外の船舶については、適用しない。
第三十六条
国土交通大臣は、水先区のうち工事若しくは作業の実施により又は船舶の沈没その他の船舶交通の障害の発生により船舶交通の危険が生じ、又は生ずるおそれがある港又は水域について、当該港又は水域における船舶交通の危険を防止するため特に必要があると認めるときは、告示により、水先人を乗り込ませなければならない船舶(海上保安庁の船舶及び前条第一項の国土交通省令で定める船舶を除く。)、港又は水域及び期間を定めることができる。
2前項の規定により告示された船舶の船長は、当該告示に係る港又は水域において、当該告示に係る期間内にその船舶を運航するときは、第四条の定めるところにより当該船舶について水先をすることができる水先人を乗り込ませなければならない。
(水先の制限)
第四条の定めるところにより水先をすることができる水先人でない者は、水先をしてはならない。
2水先人の業務の停止の処分を受けている水先人は、水先をしてはならない。
第三十八条
船長は、第四条の定めるところにより水先をすることができる水先人でない者に水先をさせてはならない。
(水先業務用施設の確保)
水先人は、水先船その他の水先業務に必要な施設であつて国土交通省令で定めるもの(以下「水先業務用施設」という。)を確保しておかなければならない。
(水先)
水先人は、船長から水先人を求める旨の通報を受けたときは、正当な事由がある場合のほか、その求めに応じ、その船舶に赴かなければならない。
第四十一条
船長は、水先人が船舶に赴いたときは、正当な事由がある場合のほか、水先人に水先をさせなければならない。
2前項の規定は、水先人に水先をさせている場合において、船舶の安全な運航を期するための船長の責任を解除し、又はその権限を侵すものと解釈してはならない。
第四十二条
水先人は、船舶に赴いた場合において水先を求められたときは、正当な事由がある場合のほか、その求めに応じ、かつ、誠実に水先をしなければならない。
(乗下船の安定措置)
船長は、水先人が安全に乗下船できるように、適当な方法を講じなければならない。
(水先人の連行)
船長は、正当な事由がある場合のほか、水先人を水先区外に伴つてはならない。
(水先修業生の帯同)
水先人は、水先修業生一人を水先をすべき船舶に伴うことができる。
2水先人は、水先修業生二人以上を水先をすべき船舶に伴おうとするときは、船長の承諾を得なければならない。
(水先料)
水先人は、水先をしたときは、船舶所有者又は船長に対し、水先料を請求することができる。
2水先人は、水先料の上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査して、これをしなければならない。
4水先人は、第二項の認可を受けた水先料の上限の範囲内で水先料を定め、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
5国土交通大臣は、前項の水先料が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該水先人に対し、期限を定めてその水先料を変更すべきことを命ずることができる。
一特定の利用者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。
二他の水先人との間に不当な競争を引き起こすおそれがあるものであるとき。
6水先人は、第四項の規定により届け出た水先料について、その事務所において利用者に見やすいように掲示しておくとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の国土交通省令で定める場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。次条第三項において同じ。)により公衆の閲覧に供しなければならない。
(水先約款)
水先人は、水先約款を定め、その実施前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2国土交通大臣は、前項の水先約款が利用者の正当な利益を害するおそれがあると認めるときは、当該水先人に対し、その水先約款を変更すべきことを命ずることができる。
3水先人は、第一項の水先約款について、その事務所において利用者に見やすいように掲示しておくとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の国土交通省令で定める場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)