水先法 第46条(水先料)
- 水先人は、水先をしたときは、船舶所有者又は船長に対し、水先料を請求することができる。
- 2.水先人は、水先料の上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 3.国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査して、これをしなければならない。
- 4.水先人は、第二項の認可を受けた水先料の上限の範囲内で水先料を定め、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 5.国土交通大臣は、前項の水先料が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該水先人に対し、期限を定めてその水先料を変更すべきことを命ずることができる。
- 一特定の利用者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。
- 二他の水先人との間に不当な競争を引き起こすおそれがあるものであるとき。
- 6.水先人は、第四項の規定により届け出た水先料について、その事務所において利用者に見やすいように掲示しておくとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の国土交通省令で定める場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。次条第三項において同じ。)により公衆の閲覧に供しなければならない。
この条文の基本情報
水先料とは何ですか?
定義水先料とは、水先法第46条に定められた規定で、「水先人は、水先をしたときは、船舶所有者又は船長に対し、水先料を請求することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水先法第46条(水先料)は、日本の水先法に含まれる条文です。
- 水先法第46条の条文原文は「水先人は、水先をしたときは、船舶所有者又は船長に対し、水先料を請求することができる。」で始まります。
- 水先法第46条は第三章 水先及び水先区に置かれています。
- 水先法の公布日は昭和24年5月30日です。
- 水先法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水先法第46条の前の条は水先法第45条です。
- 水先法第46条の次の条は水先法第47条です。
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- 正式書式
水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000121 - 本サイト収録
水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000121/46