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水先法 第45条(水先修業生の帯同)

  1. 水先人は、水先修業生一人を水先をすべき船舶に伴うことができる。
  2. 2.水先人は、水先修業生二人以上を水先をすべき船舶に伴おうとするときは、船長の承諾を得なければならない。

この条文の基本情報

水先修業生の帯同とは何ですか?

定義水先修業生の帯同とは、水先法第45条に定められた規定で、「水先人は、水先修業生一人を水先をすべき船舶に伴うことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水先法第45条(水先修業生の帯同)は、日本の水先法に含まれる条文です。
  2. 水先法第45条の条文原文は「水先人は、水先修業生一人を水先をすべき船舶に伴うことができる。」で始まります。
  3. 水先法第45条は第三章 水先及び水先区に置かれています。
  4. 水先法の公布日は昭和24年5月30日です。
  5. 水先法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水先法第45条の前の条は水先法第44条です。
  7. 水先法第45条の次の条は水先法第46条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第45条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000121
  • 本サイト収録水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000121/45

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