受講中の講座ブックマーク無料で登録

水先法 第44条(水先人の連行)

船長は、正当な事由がある場合のほか、水先人を水先区外に伴つてはならない。

この条文の基本情報

水先人の連行とは何ですか?

定義水先人の連行とは、水先法第44条に定められた規定で、「船長は、正当な事由がある場合のほか、水先人を水先区外に伴つてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水先法第44条(水先人の連行)は、日本の水先法に含まれる条文です。
  2. 水先法第44条の条文原文は「船長は、正当な事由がある場合のほか、水先人を水先区外に伴つてはならない。」で始まります。
  3. 水先法第44条は第三章 水先及び水先区に置かれています。
  4. 水先法の公布日は昭和24年5月30日です。
  5. 水先法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水先法第44条の前の条は水先法第43条です。
  7. 水先法第44条の次の条は水先法第45条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000121
  • 本サイト収録水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000121/44

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›