水先法 第43条(乗下船の安定措置)
船長は、水先人が安全に乗下船できるように、適当な方法を講じなければならない。
この条文の基本情報
乗下船の安定措置とは何ですか?
定義乗下船の安定措置とは、水先法第43条に定められた規定で、「船長は、水先人が安全に乗下船できるように、適当な方法を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水先法第43条(乗下船の安定措置)は、日本の水先法に含まれる条文です。
- 水先法第43条の条文原文は「船長は、水先人が安全に乗下船できるように、適当な方法を講じなければならない。」で始まります。
- 水先法第43条は第三章 水先及び水先区に置かれています。
- 水先法の公布日は昭和24年5月30日です。
- 水先法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水先法第43条の前の条は水先法第42条です。
- 水先法第43条の次の条は水先法第44条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000121 - 本サイト収録
水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000121/43