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水先法 第47条(水先約款)

  1. 水先人は、水先約款を定め、その実施前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  2. 2.国土交通大臣は、前項の水先約款が利用者の正当な利益を害するおそれがあると認めるときは、当該水先人に対し、その水先約款を変更すべきことを命ずることができる。
  3. 3.水先人は、第一項の水先約款について、その事務所において利用者に見やすいように掲示しておくとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の国土交通省令で定める場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。

この条文の基本情報

水先約款とは何ですか?

定義水先約款とは、水先法第47条に定められた規定で、「水先人は、水先約款を定め、その実施前に、国土交通大臣に届け出なければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水先法第47条(水先約款)は、日本の水先法に含まれる条文です。
  2. 水先法第47条の条文原文は「水先人は、水先約款を定め、その実施前に、国土交通大臣に届け出なければならない。」で始まります。
  3. 水先法第47条は第三章 水先及び水先区に置かれています。
  4. 水先法の公布日は昭和24年5月30日です。
  5. 水先法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水先法第47条の前の条は水先法第46条です。
  7. 水先法第47条の次の条は水先法第48条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第47条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000121
  • 本サイト収録水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000121/47

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