水先法 第48条(水先人会)
- 水先人は、水先区ごとに、一個の水先人会を設立しなければならない。
- 2.水先人会は、会員の品位を保持し、水先業務の適正かつ円滑な遂行に資するため、合同事務所(会員のする水先の引受けに関する事務を統合して行うための事務所をいう。以下同じ。)の設置及び運営、水先人の養成並びに会員の指導、連絡及び監督に関する事務を行うことを目的とする。
- 3.水先人会は、法人とする。
- 4.一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、水先人会について準用する。
この条文の基本情報
水先人会とは何ですか?
定義水先人会とは、水先法第48条に定められた規定で、「水先人は、水先区ごとに、一個の水先人会を設立しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水先法第48条(水先人会)は、日本の水先法に含まれる条文です。
- 水先法第48条の条文原文は「水先人は、水先区ごとに、一個の水先人会を設立しなければならない。」で始まります。
- 水先法第48条は第一節 水先人会に置かれています。
- 水先法の公布日は昭和24年5月30日です。
- 水先法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水先法第48条の前の条は水先法第47条です。
- 水先法第48条の次の条は水先法第49条です。
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- 正式書式
水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000121 - 本サイト収録
水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000121/48