水先法 第49条(水先人会の会則)
- 水先人は、水先人会を設立しようとするときは、会則を定め、その会則について国土交通大臣の認可を受けなければならない。
- 2.水先人会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一名称及び事務所の所在地
- 二役員に関する規定
- 三入会及び退会に関する規定
- 四会議に関する規定
- 五合同事務所の設置及び運営に関する規定
- 六水先修業生の修習に関する規定
- 七水先人の品位保持に関する規定
- 八資産及び会計に関する規定
- 九会費に関する規定
- 十その他重要な会務に関する規定
- 3.水先人会は、その会則を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。ただし、水先人会の事務所の所在地その他の国土交通省令で定める事項に係る会則の変更については、この限りでない。
この条文の基本情報
水先人会の会則とは何ですか?
定義水先人会の会則とは、水先法第49条に定められた規定で、「水先人は、水先人会を設立しようとするときは、会則を定め、その会則について国土交通大臣の認可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水先法第49条(水先人会の会則)は、日本の水先法に含まれる条文です。
- 水先法第49条の条文原文は「水先人は、水先人会を設立しようとするときは、会則を定め、その会則について国土交通大臣の認可を受けなければならない。」で始まります。
- 水先法第49条は第一節 水先人会に置かれています。
- 水先法の公布日は昭和24年5月30日です。
- 水先法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水先法第49条の前の条は水先法第48条です。
- 水先法第49条の次の条は水先法第50条です。
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- 正式書式
水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000121 - 本サイト収録
水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000121/49