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水先法 第一節 水先人会

第48条〜第54条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 水先法第一節 水先人会は、第48条〜第54条の全 7 条で構成されています。
  2. 水先法第一節 水先人会が属する水先法の法令番号は昭和二十四年法律第百二十一号です。
  3. 水先法の公布日は昭和24年5月30日です。
  4. 水先法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(水先人会)

第48条

水先人は、水先区ごとに、一個の水先人会を設立しなければならない。

2水先人会は、会員の品位を保持し、水先業務の適正かつ円滑な遂行に資するため、合同事務所(会員のする水先の引受けに関する事務を統合して行うための事務所をいう。以下同じ。)の設置及び運営、水先人の養成並びに会員の指導、連絡及び監督に関する事務を行うことを目的とする。

3水先人会は、法人とする。

4一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、水先人会について準用する。

(水先人会の会則)

第49条

水先人は、水先人会を設立しようとするときは、会則を定め、その会則について国土交通大臣の認可を受けなければならない。

2水先人会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一名称及び事務所の所在地

二役員に関する規定

三入会及び退会に関する規定

四会議に関する規定

五合同事務所の設置及び運営に関する規定

六水先修業生の修習に関する規定

七水先人の品位保持に関する規定

八資産及び会計に関する規定

九会費に関する規定

十その他重要な会務に関する規定

3水先人会は、その会則を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。ただし、水先人会の事務所の所在地その他の国土交通省令で定める事項に係る会則の変更については、この限りでない。

(水先人会の登記)

第50条

水先人会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

2前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

(水先人会の役員)

第51条

水先人会に、会長、副会長及び会則で定めるその他の役員を置く。

2会長は、水先人会を代表し、その会務を総理する。

3副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。

(入会)

第52条

水先人は、その免許に係る水先区に設立されている水先人会に入会しなければならない。

(会則遵守の義務)

第53条

水先人は、所属水先人会の会則を守らなければならない。

(財務諸表等)

第54条

水先人会は、毎事業年度経過後三月以内に、財務諸表等を作成し、事務所に備えて置き、国土交通省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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