水先法 第51条(水先人会の役員)
- 水先人会に、会長、副会長及び会則で定めるその他の役員を置く。
- 2.会長は、水先人会を代表し、その会務を総理する。
- 3.副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
この条文の基本情報
水先人会の役員とは何ですか?
定義水先人会の役員とは、水先法第51条に定められた規定で、「水先人会に、会長、副会長及び会則で定めるその他の役員を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水先法第51条(水先人会の役員)は、日本の水先法に含まれる条文です。
- 水先法第51条の条文原文は「水先人会に、会長、副会長及び会則で定めるその他の役員を置く。」で始まります。
- 水先法第51条は第一節 水先人会に置かれています。
- 水先法の公布日は昭和24年5月30日です。
- 水先法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水先法第51条の前の条は水先法第50条です。
- 水先法第51条の次の条は水先法第52条です。
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- 正式書式
水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000121 - 本サイト収録
水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000121/51