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水先法 第二節 日本水先人会連合会

第55条〜第58条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 水先法第二節 日本水先人会連合会は、第55条〜第58条の全 4 条で構成されています。
  2. 水先法第二節 日本水先人会連合会が属する水先法の法令番号は昭和二十四年法律第百二十一号です。
  3. 水先法の公布日は昭和24年5月30日です。
  4. 水先法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(日本水先人会連合会)

第55条

全国の水先人会は、日本水先人会連合会を設立しなければならない。

2日本水先人会連合会は、水先人会の会員の品位を保持し、水先業務の適正かつ円滑な遂行に資するため、水先人会及びその会員の指導、連絡及び監督に関する事務を行うことを目的とする。

3日本水先人会連合会は、法人とする。

4水先人会は、当然、日本水先人会連合会の会員となる。

(日本水先人会連合会の会則)

第56条

水先人会は、日本水先人会連合会を設立しようとするときは、会則を定め、その会則について国土交通大臣の認可を受けなければならない。

2日本水先人会連合会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一第四十九条第二項第一号から第四号まで及び第七号から第九号までに掲げる事項

二水先人の確保に関する規定

三水先人会の会員の研修に関する規定

四その他重要な会務に関する規定

(会則遵守の義務)

第57条

水先人及び水先人会は、日本水先人会連合会の会則を守らなければならない。

(水先人会に関する規定の準用)

第58条

第四十八条第四項、第四十九条第三項、第五十条、第五十一条及び第五十四条の規定は、日本水先人会連合会について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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