水先法 第55条(日本水先人会連合会)
- 全国の水先人会は、日本水先人会連合会を設立しなければならない。
- 2.日本水先人会連合会は、水先人会の会員の品位を保持し、水先業務の適正かつ円滑な遂行に資するため、水先人会及びその会員の指導、連絡及び監督に関する事務を行うことを目的とする。
- 3.日本水先人会連合会は、法人とする。
- 4.水先人会は、当然、日本水先人会連合会の会員となる。
この条文の基本情報
日本水先人会連合会とは何ですか?
定義日本水先人会連合会とは、水先法第55条に定められた規定で、「全国の水先人会は、日本水先人会連合会を設立しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水先法第55条(日本水先人会連合会)は、日本の水先法に含まれる条文です。
- 水先法第55条の条文原文は「全国の水先人会は、日本水先人会連合会を設立しなければならない。」で始まります。
- 水先法第55条は第二節 日本水先人会連合会に置かれています。
- 水先法の公布日は昭和24年5月30日です。
- 水先法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水先法第55条の前の条は水先法第54条です。
- 水先法第55条の次の条は水先法第56条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000121 - 本サイト収録
水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000121/55