水先法 第56条(日本水先人会連合会の会則)
- 水先人会は、日本水先人会連合会を設立しようとするときは、会則を定め、その会則について国土交通大臣の認可を受けなければならない。
- 2.日本水先人会連合会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一第四十九条第二項第一号から第四号まで及び第七号から第九号までに掲げる事項
- 二水先人の確保に関する規定
- 三水先人会の会員の研修に関する規定
- 四その他重要な会務に関する規定
この条文の基本情報
日本水先人会連合会の会則とは何ですか?
定義日本水先人会連合会の会則とは、水先法第56条に定められた規定で、「水先人会は、日本水先人会連合会を設立しようとするときは、会則を定め、その会則について国土交通大臣の認可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水先法第56条(日本水先人会連合会の会則)は、日本の水先法に含まれる条文です。
- 水先法第56条の条文原文は「水先人会は、日本水先人会連合会を設立しようとするときは、会則を定め、その会則について国土交通大臣の認可を受けなければならない。」で始まります。
- 水先法第56条は第二節 日本水先人会連合会に置かれています。
- 水先法の公布日は昭和24年5月30日です。
- 水先法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水先法第56条の前の条は水先法第55条です。
- 水先法第56条の次の条は水先法第57条です。
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- 正式書式
水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000121 - 本サイト収録
水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000121/56