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水先法 第57条(会則遵守の義務)

水先人及び水先人会は、日本水先人会連合会の会則を守らなければならない。

この条文の基本情報

会則遵守の義務とは何ですか?

定義会則遵守の義務とは、水先法第57条に定められた規定で、「水先人及び水先人会は、日本水先人会連合会の会則を守らなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水先法第57条(会則遵守の義務)は、日本の水先法に含まれる条文です。
  2. 水先法第57条の条文原文は「水先人及び水先人会は、日本水先人会連合会の会則を守らなければならない。」で始まります。
  3. 水先法第57条は第二節 日本水先人会連合会に置かれています。
  4. 水先法の公布日は昭和24年5月30日です。
  5. 水先法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水先法第57条の前の条は水先法第56条です。
  7. 水先法第57条の次の条は水先法第58条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第57条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000121
  • 本サイト収録水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000121/57

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