第七十五条
第75条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
一第二十四条(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反した者
二第三十五条第一項又は第三十六条第二項の規定に違反して、水先人を乗り込ませなかつた者
三第三十七条又は第三十八条の規定に違反した者
第七十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
一第二十四条(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反した者
二第三十五条第一項又は第三十六条第二項の規定に違反して、水先人を乗り込ませなかつた者
三第三十七条又は第三十八条の規定に違反した者
第七十六条
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一第四十六条第四項の規定による届出をしないで、又は届け出た水先料によらないで水先料を受領した者
二第四十六条第五項の規定による命令に違反して、水先料を受領した者
三第四十六条第六項の規定による掲示をせず、若しくは虚偽の掲示をし、又は同項の規定に違反して公衆の閲覧に供せず、若しくは虚偽の事項を公衆の閲覧に供した者
四第四十七条第二項又は第六十一条の規定による命令に違反した者
第七十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一第四十七条第一項の規定による届出をしないで水先の引受けをした者
二第四十七条第三項の規定による掲示をせず、若しくは虚偽の掲示をし、又は同項の規定に違反して公衆の閲覧に供せず、若しくは虚偽の事項を公衆の閲覧に供した者
三第六十五条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出若しくは報告をした者
四第六十九条第一項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第七十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一第二十条(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二第二十五条(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
三第二十六条第一項(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
四第四十四条の規定に違反した者
五第四十五条第一項の規定により水先人が水先修業生を伴つた場合においてこれを拒んだ者又は同条第二項の規定に違反して水先修業生を伴つた者
六第六十六条又は第六十七条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第七十九条
水先人会又は日本水先人会連合会が第五十条第一項(第五十八条において準用する場合を含む。)の規定に基づく政令に違反して、登記をすることを怠つたときは、その水先人会又は日本水先人会連合会の代表者は、三十万円以下の過料に処する。
第八十条
第二十一条第一項(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第二十一条第二項各号(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。
第八十一条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、第七十五条第一号、第七十六条第一号若しくは第二号、第七十七条第四号又は第七十八条第一号から第三号までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)