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水先法 第78条

  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
  2. 一第二十条(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  3. 二第二十五条(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
  4. 三第二十六条第一項(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
  5. 四第四十四条の規定に違反した者
  6. 五第四十五条第一項の規定により水先人が水先修業生を伴つた場合においてこれを拒んだ者又は同条第二項の規定に違反して水先修業生を伴つた者
  7. 六第六十六条又は第六十七条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水先法第78条は、日本の水先法に含まれる条文です。
  2. 水先法第78条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 水先法第78条は第七章 罰則に置かれています。
  4. 水先法の公布日は昭和24年5月30日です。
  5. 水先法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水先法第78条の前の条は水先法第77条です。
  7. 水先法第78条の次の条は水先法第79条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第78条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000121
  • 本サイト収録水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第78条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000121/78

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