水先法 第75条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
- 一第二十四条(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反した者
- 二第三十五条第一項又は第三十六条第二項の規定に違反して、水先人を乗り込ませなかつた者
- 三第三十七条又は第三十八条の規定に違反した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水先法第75条は、日本の水先法に含まれる条文です。
- 水先法第75条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 水先法第75条は第七章 罰則に置かれています。
- 水先法の公布日は昭和24年5月30日です。
- 水先法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水先法第75条の前の条は水先法第74条です。
- 水先法第75条の次の条は水先法第76条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第75条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000121 - 本サイト収録
水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000121/75