水先法 第40条(水先)
水先人は、船長から水先人を求める旨の通報を受けたときは、正当な事由がある場合のほか、その求めに応じ、その船舶に赴かなければならない。
この条文の基本情報
水先とは何ですか?
定義水先とは、水先法第40条に定められた規定で、「水先人は、船長から水先人を求める旨の通報を受けたときは、正当な事由がある場合のほか、その求めに応じ、その船舶に赴かなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水先法第40条(水先)は、日本の水先法に含まれる条文です。
- 水先法第40条の条文原文は「水先人は、船長から水先人を求める旨の通報を受けたときは、正当な事由がある場合のほか、その求めに応じ、その船舶に赴かなければならない。」で始まります。
- 水先法第40条は第三章 水先及び水先区に置かれています。
- 水先法の公布日は昭和24年5月30日です。
- 水先法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水先法第40条の前の条は水先法第39条です。
- 水先法第40条の次の条は水先法第41条です。
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- 正式書式
水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000121 - 本サイト収録
水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000121/40