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水先法 第35条(強制水先)

  1. 次に掲げる船舶(海上保安庁の船舶その他国土交通省令で定める船舶を除く。次項において同じ。)の船長は、水先区のうち政令で定める港又は水域において、その船舶を運航するときは、第四条の定めるところにより当該船舶について水先をすることができる水先人を乗り込ませなければならない。傭
  2. 一日本船舶でない総トン数三百トン以上の船舶
  3. 二日本国の港と外国の港との間における航海に従事する総トン数三百トン以上の日本船舶
  4. 三前号に掲げるもののほか、総トン数千トン以上の日本船舶
  5. 2.前項の政令で定める港又は水域のうち政令で定めるものについては、同項各号に掲げる船舶の範囲内において、当該港又は水域における自然的条件、船舶交通の状況、水先業務の態勢その他の事情を考慮して、政令で、同項本文の水先人を乗り込ませなければならない船舶を別に定めることができる。この場合において、同項本文の規定は、当該港又は水域においては、当該政令で定める船舶以外の船舶については、適用しない。

この条文の基本情報

強制水先とは何ですか?

定義強制水先とは、水先法第35条に定められた規定で、「次に掲げる船舶(海上保安庁の船舶その他国土交通省令で定める船舶を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水先法第35条(強制水先)は、日本の水先法に含まれる条文です。
  2. 水先法第35条の条文原文は「次に掲げる船舶(海上保安庁の船舶その他国土交通省令で定める船舶を除く。」で始まります。
  3. 水先法第35条は第三章 水先及び水先区に置かれています。
  4. 水先法の公布日は昭和24年5月30日です。
  5. 水先法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水先法第35条の前の条は水先法第34条です。
  7. 水先法第35条の次の条は水先法第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000121
  • 本サイト収録水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000121/35

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