水先法 第36条
- 国土交通大臣は、水先区のうち工事若しくは作業の実施により又は船舶の沈没その他の船舶交通の障害の発生により船舶交通の危険が生じ、又は生ずるおそれがある港又は水域について、当該港又は水域における船舶交通の危険を防止するため特に必要があると認めるときは、告示により、水先人を乗り込ませなければならない船舶(海上保安庁の船舶及び前条第一項の国土交通省令で定める船舶を除く。)、港又は水域及び期間を定めることができる。
- 2.前項の規定により告示された船舶の船長は、当該告示に係る港又は水域において、当該告示に係る期間内にその船舶を運航するときは、第四条の定めるところにより当該船舶について水先をすることができる水先人を乗り込ませなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水先法第36条は、日本の水先法に含まれる条文です。
- 水先法第36条の条文原文は「国土交通大臣は、水先区のうち工事若しくは作業の実施により又は船舶の沈没その他の船舶交通の障害の発生により船舶交通の危険が生じ、又は生ずるおそれがある港又は水域に…」で始まります。
- 水先法第36条は第三章 水先及び水先区に置かれています。
- 水先法の公布日は昭和24年5月30日です。
- 水先法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水先法第36条の前の条は水先法第35条です。
- 水先法第36条の次の条は水先法第37条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000121 - 本サイト収録
水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000121/36