水先法 第37条(水先の制限)
- 第四条の定めるところにより水先をすることができる水先人でない者は、水先をしてはならない。
- 2.水先人の業務の停止の処分を受けている水先人は、水先をしてはならない。
この条文の基本情報
水先の制限とは何ですか?
定義水先の制限とは、水先法第37条に定められた規定で、「第四条の定めるところにより水先をすることができる水先人でない者は、水先をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水先法第37条(水先の制限)は、日本の水先法に含まれる条文です。
- 水先法第37条の条文原文は「第四条の定めるところにより水先をすることができる水先人でない者は、水先をしてはならない。」で始まります。
- 水先法第37条は第三章 水先及び水先区に置かれています。
- 水先法の公布日は昭和24年5月30日です。
- 水先法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水先法第37条の前の条は水先法第36条です。
- 水先法第37条の次の条は水先法第38条です。
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- 正式書式
水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000121 - 本サイト収録
水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000121/37