水先法 第38条
船長は、第四条の定めるところにより水先をすることができる水先人でない者に水先をさせてはならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水先法第38条は、日本の水先法に含まれる条文です。
- 水先法第38条の条文原文は「船長は、第四条の定めるところにより水先をすることができる水先人でない者に水先をさせてはならない。」で始まります。
- 水先法第38条は第三章 水先及び水先区に置かれています。
- 水先法の公布日は昭和24年5月30日です。
- 水先法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水先法第38条の前の条は水先法第37条です。
- 水先法第38条の次の条は水先法第39条です。
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- 正式書式
水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000121 - 本サイト収録
水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000121/38