水先法 第71条(手数料)
水先人の養成若しくは水先免許更新講習(国土交通大臣が行うものに限る。)を受ける者、水先人試験若しくは第十条第四項(第十一条において準用する場合を含む。)の試験を受ける者、水先人の免許の有効期間の更新を申請する者又は第十三条第一項若しくは第二項の身体検査を受ける者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
この条文の基本情報
手数料とは何ですか?
定義手数料とは、水先法第71条に定められた規定で、「水先人の養成若しくは水先免許更新講習(国土交通大臣が行うものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水先法第71条(手数料)は、日本の水先法に含まれる条文です。
- 水先法第71条の条文原文は「水先人の養成若しくは水先免許更新講習(国土交通大臣が行うものに限る。」で始まります。
- 水先法第71条は第六章 雑則に置かれています。
- 水先法の公布日は昭和24年5月30日です。
- 水先法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水先法第71条の前の条は水先法第70条です。
- 水先法第71条の次の条は水先法第72条です。
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- 正式書式
水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000121 - 本サイト収録
水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000121/71