水先法 第73条(国土交通省令への委任)
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
国土交通省令への委任とは何ですか?
定義国土交通省令への委任とは、水先法第73条に定められた規定で、「この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水先法第73条(国土交通省令への委任)は、日本の水先法に含まれる条文です。
- 水先法第73条の条文原文は「この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。」で始まります。
- 水先法第73条は第六章 雑則に置かれています。
- 水先法の公布日は昭和24年5月30日です。
- 水先法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水先法第73条の前の条は水先法第72条です。
- 水先法第73条の次の条は水先法第74条です。
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- 正式書式
水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000121 - 本サイト収録
水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000121/73