水先法 第6条(欠格条項)
- 次の各号のいずれかに該当する者は、水先人となることができない。
- 一日本国民でない者
- 二拘禁刑以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しないもの
- 三海技士の免許又は船舶職員法第二十三条の二第一項に規定する小型船舶操縦士の免許を取り消され、取消しの日から五年を経過しない者
- 四船長又は航海士の職務につき業務の停止を命ぜられ、その業務の停止の期間中の者
- 五船長又は航海士の職務につき三回以上業務の停止を命ぜられ、直近の業務の停止の期間が満了した日から五年を経過しない者
- 六水先人の免許を取り消され、取消しの日から五年を経過しない者
この条文の基本情報
欠格条項とは何ですか?
定義欠格条項とは、水先法第6条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、水先人となることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水先法第6条(欠格条項)は、日本の水先法に含まれる条文です。
- 水先法第6条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、水先人となることができない。」で始まります。
- 水先法第6条は第一節 水先人の免許及び水先人試験に置かれています。
- 水先法の公布日は昭和24年5月30日です。
- 水先法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水先法第6条の前の条は水先法第5条です。
- 水先法第6条の次の条は水先法第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000121 - 本サイト収録
水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000121/6