水先法 第7条(水先人試験)
- 水先人試験は、第四条第二項各号に掲げる資格に応じ、免許を受けようとする水先区の実情に即して水先業務を行う能力があるかどうかを判定することを目的とし、その内容には、実際的なものと理論的なものとを含まなければならない。
- 2.水先人試験は、身体検査及び学術試験とする。
- 3.身体検査に合格した者でなければ、学術試験を受けることができない。
- 4.学術試験は、筆記試験及び口述試験とし、次に掲げる事項について行う。
- 一海上の衝突予防に関する法規その他当該水先区の航法に関する法規
- 二汐
- 三当該水先区の水路、水深、距離、浅瀬等の航路障害物、航路標識その他重要な事項に関する知識
- 四船舶の操縦に関する知識及び技能
- 五その他水先人として必要と認められる知識又は技能であつて国土交通省令で定める事項
- 5.筆記試験に合格した者でなければ、口述試験を受けることができない。
この条文の基本情報
水先人試験とは何ですか?
定義水先人試験とは、水先法第7条に定められた規定で、「水先人試験は、第四条第二項各号に掲げる資格に応じ、免許を受けようとする水先区の実情に即して水先業務を行う能力があるかどうかを判定することを目的とし、その内容には…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水先法第7条(水先人試験)は、日本の水先法に含まれる条文です。
- 水先法第7条の条文原文は「水先人試験は、第四条第二項各号に掲げる資格に応じ、免許を受けようとする水先区の実情に即して水先業務を行う能力があるかどうかを判定することを目的とし、その内容には…」で始まります。
- 水先法第7条は第一節 水先人の免許及び水先人試験に置かれています。
- 水先法の公布日は昭和24年5月30日です。
- 水先法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水先法第7条の前の条は水先法第6条です。
- 水先法第7条の次の条は水先法第8条です。
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- 正式書式
水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000121 - 本サイト収録
水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000121/7