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水先法 第8条(水先人試験の免除)

  1. 第四条第二項各号に掲げる資格について水先人試験を受ける者がその受ける水先人試験に係る資格より下級の資格の同一の水先区の水先人である場合には、国土交通省令で定めるところにより、学術試験の一部を免除することができる。
  2. 2.第四条第二項各号に掲げる資格について水先人試験を受ける者がその受ける水先人試験に係る資格と同一の資格の他の水先区の水先人である場合には、国土交通省令で定めるところにより、学術試験の一部を免除することができる。

この条文の基本情報

水先人試験の免除とは何ですか?

定義水先人試験の免除とは、水先法第8条に定められた規定で、「第四条第二項各号に掲げる資格について水先人試験を受ける者がその受ける水先人試験に係る資格より下級の資格の同一の水先区の水先人である場合には、国土交通省令で定める…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水先法第8条(水先人試験の免除)は、日本の水先法に含まれる条文です。
  2. 水先法第8条の条文原文は「第四条第二項各号に掲げる資格について水先人試験を受ける者がその受ける水先人試験に係る資格より下級の資格の同一の水先区の水先人である場合には、国土交通省令で定める…」で始まります。
  3. 水先法第8条は第一節 水先人の免許及び水先人試験に置かれています。
  4. 水先法の公布日は昭和24年5月30日です。
  5. 水先法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水先法第8条の前の条は水先法第7条です。
  7. 水先法第8条の次の条は水先法第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000121
  • 本サイト収録水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000121/8

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