水先法 第5条(免許の要件)
- 水先人の免許は、次に掲げる要件のすべてを具備した者でなければ、与えない。
- 一前条第二項各号に掲げる資格別に国土交通省令で定める乗船履歴又は水先業務に従事した経験及び海技士の免許(船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号。以下「船舶職員法」という。)第四条第一項に規定する海技士の免許をいう。以下同じ。)を有していること。
- 二第十四条及び第十五条の規定により国土交通大臣の登録を受けた水先人養成施設(以下「登録水先人養成施設」という。)において、前条第二項各号に掲げる資格に応じ、水先区ごとに、船舶の操縦に関する知識及び技能その他の水先業務を行う能力を習得させるための課程を修了したこと。
- 三前条第二項各号に掲げる資格別に国土交通大臣が行う水先人試験に合格したこと。
- 2.国土交通大臣は、水先区に水先人がいない場合又は前項第二号の要件を具備する者がいない水先区について急速に水先人を置く必要がある場合においては、同項第一号及び第三号の要件を具備し、かつ、国土交通省令で定める回数以上当該水先区において航海に従事したことがある者に対し、その者が同項第二号の要件を具備しなくても、免許を与えることができる。
この条文の基本情報
免許の要件とは何ですか?
定義免許の要件とは、水先法第5条に定められた規定で、「水先人の免許は、次に掲げる要件のすべてを具備した者でなければ、与えない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水先法第5条(免許の要件)は、日本の水先法に含まれる条文です。
- 水先法第5条の条文原文は「水先人の免許は、次に掲げる要件のすべてを具備した者でなければ、与えない。」で始まります。
- 水先法第5条は第一節 水先人の免許及び水先人試験に置かれています。
- 水先法の公布日は昭和24年5月30日です。
- 水先法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水先法第5条の前の条は水先法第4条です。
- 水先法第5条の次の条は水先法第6条です。
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- 正式書式
水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000121 - 本サイト収録
水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000121/5