水先法 第10条(免許の更新)
- 水先人の免許の有効期間は、五年とする。ただし、二級水先人又は三級水先人であつて初めて水先人の免許を受けた者その他の国土交通省令で定める者の免許の有効期間については、三年以上五年以内において国土交通省令で定める期間とする。
- 2.前項の有効期間は、その満了の際、申請により更新することができる。
- 3.国土交通大臣は、前項の規定による水先人の免許の有効期間の更新の申請があつた場合には、その者がその資格に応じ水先業務を行うに当たり必要な事項に関する最新の知識及び技能を習得させるための講習(以下「水先免許更新講習」という。)であつて第二十九条及び第三十条の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録水先免許更新講習」という。)の課程を修了した者でなければ、水先人の免許の有効期間の更新をしてはならない。
- 4.国土交通大臣は、第二項の規定による水先人の免許の有効期間の更新に際し、必要があると認めるときは、国土交通省令の定めるところにより、当該水先人に対し第七条第四項各号に掲げる事項について筆記試験又は口述試験をすることができる。
この条文の基本情報
免許の更新とは何ですか?
定義免許の更新とは、水先法第10条に定められた規定で、「水先人の免許の有効期間は、五年とする。ただし、二級水先人又は三級水先人であつて初めて水先人の免許を受けた者その他の国土交通省令で定める者の免許の有効期間について…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水先法第10条(免許の更新)は、日本の水先法に含まれる条文です。
- 水先法第10条の条文原文は「水先人の免許の有効期間は、五年とする。ただし、二級水先人又は三級水先人であつて初めて水先人の免許を受けた者その他の国土交通省令で定める者の免許の有効期間について…」で始まります。
- 水先法第10条は第一節 水先人の免許及び水先人試験に置かれています。
- 水先法の公布日は昭和24年5月30日です。
- 水先法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水先法第10条の前の条は水先法第9条です。
- 水先法第10条の次の条は水先法第11条です。
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- 正式書式
水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000121 - 本サイト収録
水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000121/10