水先法 第24条(登録の取消し等)
- 国土交通大臣は、登録水先人養成実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第五条第一項第二号の登録を取り消し、又は期間を定めて登録水先人養成事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第十五条第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
- 二第十八条から第二十条まで、第二十一条第一項又は次条の規定に違反したとき。
- 三正当な理由がないのに第二十一条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
- 四前二条の規定による命令に違反したとき。
- 五不正の手段により第五条第一項第二号の登録を受けたとき。
この条文の基本情報
登録の取消し等とは何ですか?
定義登録の取消し等とは、水先法第24条に定められた規定で、「国土交通大臣は、登録水先人養成実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第五条第一項第二号の登録を取り消し、又は期間を定めて登録水先人養成事務に関する業務の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水先法第24条(登録の取消し等)は、日本の水先法に含まれる条文です。
- 水先法第24条の条文原文は「国土交通大臣は、登録水先人養成実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第五条第一項第二号の登録を取り消し、又は期間を定めて登録水先人養成事務に関する業務の…」で始まります。
- 水先法第24条は第二節 登録水先人養成施設等に置かれています。
- 水先法の公布日は昭和24年5月30日です。
- 水先法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水先法第24条の前の条は水先法第23条です。
- 水先法第24条の次の条は水先法第25条です。
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- 正式書式
水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000121 - 本サイト収録
水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000121/24