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水先法 第64条(水先人会又は日本水先人会連合会に対する勧告)

国土交通大臣は、水先人会又は日本水先人会連合会の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、水先人会又は日本水先人会連合会に対し、その行う業務について勧告することができる。

この条文の基本情報

水先人会又は日本水先人会連合会に対する勧告とは何ですか?

定義水先人会又は日本水先人会連合会に対する勧告とは、水先法第64条に定められた規定で、「国土交通大臣は、水先人会又は日本水先人会連合会の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、水先人会又は日本水先人会連合会に対し、その行う業務について勧告…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水先法第64条(水先人会又は日本水先人会連合会に対する勧告)は、日本の水先法に含まれる条文です。
  2. 水先法第64条の条文原文は「国土交通大臣は、水先人会又は日本水先人会連合会の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、水先人会又は日本水先人会連合会に対し、その行う業務について勧告…」で始まります。
  3. 水先法第64条は第五章 監督に置かれています。
  4. 水先法の公布日は昭和24年5月30日です。
  5. 水先法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水先法第64条の前の条は水先法第63条です。
  7. 水先法第64条の次の条は水先法第65条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第64条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000121
  • 本サイト収録水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000121/64

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