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水先法 第65条(届出)

水先人は、その業務を行うに当たり水先をすべき船舶について海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)による海難が発生したときは、遅滞なく、その旨を最寄りの地方運輸局、運輸監理部、運輸支局又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所(以下「地方運輸局等」という。)に届け出なければならない。

この条文の基本情報

届出とは何ですか?

定義届出とは、水先法第65条に定められた規定で、「水先人は、その業務を行うに当たり水先をすべき船舶について海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)による海難が発生したときは、遅滞なく、その旨を最寄りの地方運輸…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水先法第65条(届出)は、日本の水先法に含まれる条文です。
  2. 水先法第65条の条文原文は「水先人は、その業務を行うに当たり水先をすべき船舶について海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)による海難が発生したときは、遅滞なく、その旨を最寄りの地方運輸…」で始まります。
  3. 水先法第65条は第五章 監督に置かれています。
  4. 水先法の公布日は昭和24年5月30日です。
  5. 水先法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水先法第65条の前の条は水先法第64条です。
  7. 水先法第65条の次の条は水先法第66条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第65条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000121
  • 本サイト収録水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000121/65

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