水先法 第67条
船長は、水先人に第五十九条第一号又は第二号に掲げる事由があることを知つたときは、遅滞なく、その旨を最寄りの地方運輸局等に届け出なければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水先法第67条は、日本の水先法に含まれる条文です。
- 水先法第67条の条文原文は「船長は、水先人に第五十九条第一号又は第二号に掲げる事由があることを知つたときは、遅滞なく、その旨を最寄りの地方運輸局等に届け出なければならない。」で始まります。
- 水先法第67条は第五章 監督に置かれています。
- 水先法の公布日は昭和24年5月30日です。
- 水先法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水先法第67条の前の条は水先法第66条です。
- 水先法第67条の次の条は水先法第68条です。
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- 正式書式
水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000121 - 本サイト収録
水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000121/67