水先法 第68条(国土交通大臣に対する報告義務)
水先人会は、所属の会員が、この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反すると思料するときは、その旨を、国土交通大臣に報告しなければならない。
この条文の基本情報
国土交通大臣に対する報告義務とは何ですか?
定義国土交通大臣に対する報告義務とは、水先法第68条に定められた規定で、「水先人会は、所属の会員が、この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反すると思料するときは、その旨を、国土交通大臣に報告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水先法第68条(国土交通大臣に対する報告義務)は、日本の水先法に含まれる条文です。
- 水先法第68条の条文原文は「水先人会は、所属の会員が、この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反すると思料するときは、その旨を、国土交通大臣に報告しなければならない。」で始まります。
- 水先法第68条は第五章 監督に置かれています。
- 水先法の公布日は昭和24年5月30日です。
- 水先法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水先法第68条の前の条は水先法第67条です。
- 水先法第68条の次の条は水先法第69条です。
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- 正式書式
水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000121 - 本サイト収録
水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000121/68