水先法 第69条(報告及び検査)
- 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、水先人、水先人会若しくは日本水先人会連合会に対してその業務に関し報告をさせ、又はその職員に水先人、水先人会若しくは日本水先人会連合会の事務所その他の事業場若しくは水先船に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
- 2.第二十六条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
この条文の基本情報
報告及び検査とは何ですか?
定義報告及び検査とは、水先法第69条に定められた規定で、「国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、水先人、水先人会若しくは日本水先人会連合会に対してその業務に関し報告をさせ、又はその職員に水先人、水先人会若…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水先法第69条(報告及び検査)は、日本の水先法に含まれる条文です。
- 水先法第69条の条文原文は「国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、水先人、水先人会若しくは日本水先人会連合会に対してその業務に関し報告をさせ、又はその職員に水先人、水先人会若…」で始まります。
- 水先法第69条は第五章 監督に置かれています。
- 水先法の公布日は昭和24年5月30日です。
- 水先法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水先法第69条の前の条は水先法第68条です。
- 水先法第69条の次の条は水先法第70条です。
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- 正式書式
水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000121 - 本サイト収録
水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000121/69