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屋外広告物法 第11条(屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告)

都道府県知事は、条例で定めるところにより、屋外広告業を営む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。

この条文の基本情報

屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告とは何ですか?

定義屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告とは、屋外広告物法第11条に定められた規定で、「都道府県知事は、条例で定めるところにより、屋外広告業を営む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 屋外広告物法第11条(屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告)は、日本の屋外広告物法に含まれる条文です。
  2. 屋外広告物法第11条の条文原文は「都道府県知事は、条例で定めるところにより、屋外広告業を営む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助…」で始まります。
  3. 屋外広告物法第11条は第一節 屋外広告業の登録等に置かれています。
  4. 屋外広告物法の公布日は昭和24年6月3日です。
  5. 屋外広告物法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 屋外広告物法第11条の前の条は屋外広告物法第10条です。
  7. 屋外広告物法第11条の次の条は屋外広告物法第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000189
  • 本サイト収録屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000189/11

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