屋外広告物法 第27条(大都市等の特例)
この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。
この条文の基本情報
大都市等の特例とは何ですか?
定義大都市等の特例とは、屋外広告物法第27条に定められた規定で、「この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 屋外広告物法第27条(大都市等の特例)は、日本の屋外広告物法に含まれる条文です。
- 屋外広告物法第27条の条文原文は「この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都…」で始まります。
- 屋外広告物法第27条は第五章 雑則に置かれています。
- 屋外広告物法の公布日は昭和24年6月3日です。
- 屋外広告物法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 屋外広告物法第27条の前の条は屋外広告物法第26条です。
- 屋外広告物法第27条の次の条は屋外広告物法第28条です。
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- 正式書式
屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000189 - 本サイト収録
屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000189/27