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屋外広告物法 第28条(景観行政団体である市町村の特例等)

都道府県は、地方自治法第二百五十二条の十七の二の規定によるもののほか、第三条から第五条まで、第七条又は第八条の規定に基づく条例の制定又は改廃に関する事務の全部又は一部を、条例で定めるところにより、景観行政団体である市町村、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第七条第一項に規定する認定市町村である市町村又は都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第四十六条第一項に規定する都市再生整備計画に同条第二項第五号に掲げる事項を記載した市町村(いずれも指定都市及び中核市を除く。)が処理することとすることができる。この場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、当該市町村の長に協議しなければならない。

この条文の基本情報

景観行政団体である市町村の特例等とは何ですか?

定義景観行政団体である市町村の特例等とは、屋外広告物法第28条に定められた規定で、「都道府県は、地方自治法第二百五十二条の十七の二の規定によるもののほか、第三条から第五条まで、第七条又は第八条の規定に基づく条例の制定又は改廃に関する事務の全部又…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 屋外広告物法第28条(景観行政団体である市町村の特例等)は、日本の屋外広告物法に含まれる条文です。
  2. 屋外広告物法第28条の条文原文は「都道府県は、地方自治法第二百五十二条の十七の二の規定によるもののほか、第三条から第五条まで、第七条又は第八条の規定に基づく条例の制定又は改廃に関する事務の全部又…」で始まります。
  3. 屋外広告物法第28条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 屋外広告物法の公布日は昭和24年6月3日です。
  5. 屋外広告物法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 屋外広告物法第28条の前の条は屋外広告物法第27条です。
  7. 屋外広告物法第28条の次の条は屋外広告物法第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000189
  • 本サイト収録屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000189/28

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