屋外広告物法 第29条(適用上の注意)
この法律及びこの法律の規定に基づく条例の適用に当たつては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。
この条文の基本情報
適用上の注意とは何ですか?
定義適用上の注意とは、屋外広告物法第29条に定められた規定で、「この法律及びこの法律の規定に基づく条例の適用に当たつては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 屋外広告物法第29条(適用上の注意)は、日本の屋外広告物法に含まれる条文です。
- 屋外広告物法第29条の条文原文は「この法律及びこの法律の規定に基づく条例の適用に当たつては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。」で始まります。
- 屋外広告物法第29条は第五章 雑則に置かれています。
- 屋外広告物法の公布日は昭和24年6月3日です。
- 屋外広告物法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 屋外広告物法第29条の前の条は屋外広告物法第28条です。
- 屋外広告物法第29条の次の条は屋外広告物法第30条です。
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- 正式書式
屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000189 - 本サイト収録
屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000189/29